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借受人又は運転者が前条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約若しくは損害賠償責任共済契約又は当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
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対人補償
1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)
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対物補償
1事故につき無制限(免責金額5万円)
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車両補償
1事故につき時価額(免責金額5万円、ただし、マイクロバス、トラック等は7万円)
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搭乗者補償
1名につき1000万円
搭乗者補償については、実質的にこれを上回る補償が行われる人身障害補償保険が適用される場合には、当該人身障害補償によることがあります。
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保険約款又は補償金が支払われない損害及び第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
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保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政措置等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」といいます。)による損害又はこれに類する自然災害による損害については、その損害が該当激甚災害に指定された地域において滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等である場合には、その損害の発生につき借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者はその損害を賠償することを要しないものとします。
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当社が借受人又は運転車の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
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第1項に定める損害保険契約の保険料相当額又は損害賠償責任共済の共済金相当額は、貸渡料金に含みます。